公益社団法人日本イスラエル親善協会 会費規程
(目的)
第1条 この規程は定款第3章に規定する会員の会費に関し、必要な事項を定めることを目
的とする。
(構成員)
第2条 会員を次の3種とする。
(1) 正会員 本協会の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 本協会の目的を賛助するため入会した個人及び法人
(3) 学生会員 17歳以上で高校、大学等これに準ずる学校の在学生で本協会の目的
に賛同して入会した個人
(入会金)
第3条 本協会に入会する者は、入会金を払うものとする。
入会金は1,000円とする。ただし学生会員、賛助会員は入会金を納めることを要しない。
(年会費)
第4条 会員の会費(年会費)を次のとおりとする。
(1) 正会員 5,000円
(2) 賛助会員(個人) 20,000円
(3) 賛助会員(法人) 50,000円
(4) 学生会員 1,000円
(会員資格喪失に伴う会費の返還)
第5条 会員が会員の資格を喪失しても、既納の会費を返還しない。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は総会の決議を経て行う。
附 則
この規程は、公益社団法人日本イスラエル親善協会の登記の日から施行する。
2015年5月20日総会で改正
2025年5月26日総会で改正

