公益社団法人日本イスラエル親善協会定款
第一章 総則
(名称)
第1条 本協会は、公益社団法人日本イスラエル親善協会と称する。
英文では、Japan-Israel Friendship Associationと記する。
(事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所を東京都国立市に置く。
第二章 目的及び事業
(目的)
第3条 本協会はアジア大陸に古い文化伝統を誇る二つの国、日本とイスラエル両国民の友情と相互理解を促進し、文化的、芸術的並びに社会的交流の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本協会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)両国間の人的交流と相互理解の促進
(2)イスラエルの文化、芸術、学術の紹介
(3)イスラエル国民に対する、日本に関する知識、情報の発信
(4)イスラエルに関する知識、情報の発信と普及
(5)その他本協会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国及び海外において行うものとする。
第三章 会員
(構成員)
第5条 本協会の会員は次の3種とする。
(1)正会員 本協会の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 本協会の目的を賛助するため入会した個人及び法人
(3)学生会員 17歳以上で高校、大学等これに準ずる学校の在学生で本協会の目的に賛同して入会した個人
2 前項の正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という)上の社員とする。
(入会)
第6条 本協会の会員として入会しようとする者又は団体は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 会員は、本協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会の時及び毎年、総会において定める会費規程に基づき入会金及び会費(以下「会費等」という)を納入しなければならない。
2 賛助会員並びに学生会員は入会金を納めることを要しない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 本協会の会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により当該会員を除名することができる。
この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与える。
(1)本協会の定款または、規則に違反したとき。
(2)本協会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。
(会員の資格喪失)
第10条 前2条のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け又は会員である団体が解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本協会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本協会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費等及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第四章 総会
(構成)
第12条 総会はすべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書の承認
(5)定款の変更
(6)会費規程の制定及び改定
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎年度5月末までに1回開催するほか、臨時総会として、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事が必要と認め、理事会に招集の請求をし、理事会が承認したとき。
(2)総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員から、代表理事に対し、総会の目的である事項並びに招集の理由を示して、招集の請求があったとき。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、2週間前までに正会員に通知しなければならない。
3 代表理事は、前条第2号の規定による臨時総会の請求があったときは、その日から6週間以内の日を臨時総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
(議長)
第16条 総会の議長は、当該総会において出席正会員の中から選出する。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の過半数をもって行なう。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の3分2以上をもって行なう。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散及び残余財産の処分
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理・書面決議)
第19条 総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって議決すること、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとする。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び総会で選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第五章 役員
(役員の設置)
第21条 本協会に次の役員を置く。
(1)理事 20名以上30名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち5名以内を法人法上の代表理事とし、10名以内を法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
3 前項の代表理事のうち1名の役職名を会長、他の代表理事の役職名を副会長とする。
(名誉会長)
第22条 本協会に任意の機関として、1名の名誉会長を置く。
2 名誉会長には、駐日イスラエル大使を理事会の決議を経て会長が委嘱し、会長の諮問に応じ任期は2年とする。
3 名誉会長の報酬は、無償とする。
(顧問)
第23条 本協会は、任意の機関として10名以内の顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者または本協会に功労があった者で、理事会の決議を経て会長が委嘱し、会長の諮問に応じ任期は2年とする。
3 顧問の報酬は、無償とする。ただし、特別な事情がある場合は、第29条の規定を準用する。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、会員のなかから総会の決議によって選任する。
2 理事会は、代表理事及び業務執行理事並びに会長、副会長を選定及び解職する。代表理事選定にあたっては、総会の決議により代表理事候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定することができる。
3 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族、その他特殊な関係がある者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
4 他の同一団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接に関係のある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 理事及び監事に異動があったときは2週間以内に登記する。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は理事会の監督のもと法令及びこの定款の定めるところにより、本協会を代表し、職務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ理事会が指定した順序により、その職務を代理し、又はその職務を行う。
4 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本協会の業務を分担執行する。
5 代表理事及び業務執行理事は年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 理事又は監事は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第29条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事には報酬を支給することができる。
2 理事及び監事にはその職務を行なうために要する費用の支払いをすることができる。
(取引の制限)
第30条 理事が次に揚げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする本協会の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする本協会との取引
(3)本協会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本協会とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
第六章 理事会
(理事会)
第31条 本協会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行なう。
(1)総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2)規則・規程の制定並びに変更または廃止
(3)理事の職務の執行の監督
(4)代表理事及び業務執行理事並びに会長、副会長の選定および解職
(5)入会申込みの承認
(6)前各号に定めるもののほか、本協会の業務執行の決定
2 理事会は次に揚げる事項、その他重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の譲受及び処分
(2)多額の借財
(3)委員会等の重要な組織の設置及び変更又は廃止
(種類及び開催)
第33条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度4回以上開催する。
3 臨時理事会は次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)監事が理事会開催を請求したとき。
(招集)
第34条 理事会は法令およびこの定款に別段の定めのある場合を除き、会長が招集する。
2 代表理事は、前条第3項第2号に該当する場合は、その日から2週間以内に理事会を招集する。
3 理事会を招集する時は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって開催日の1週間前までに通知する。但し、総会直後の代表理事選定理事会は、この限りではない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、理事会を開催することができる。
(議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第36条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(議決権の代理の禁止)
第37条 理事会は、理事本人が出席しなければならない。
(決議)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 遠方に所在する等の理由により理事会の開催場所に赴くことができない理事は、電話会議やテレビ会議のように各理事の音声が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明がお互いにできる場所から決議に加わることができる。
3 理事会の決議に参加した理事であって第40条の議事録に異議を留めないものは、その決議に賛成したものとする。
(決議の省略)
第39条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、当該理事会に出席した代表理事及び監事は、これに記名押印する。
第七章 資産及び会計
(資産)
第41条 本協会の資産は、次の各号を持って構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)その他の収入
(事業年度)
第42条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第43条 本協会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けねばならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に、供するものとする。
(事業報告及び決算)
第44条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書の付属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供する。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残高の算定)
第45条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という)施行規則(平成19年内閣府令第68号)第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号に記載するものとする。
(会計原則)
第46条 本協会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 本協会の会計処理に関し、必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程による。
第八章 定款の変更及び解散等
(定款の変更)
第47条 この定款は、総会の決議により変更することができる。
(解散)
第48条 本協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第49条 本協会が公益認定の取消し処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する
(残余財産の帰属)
第50条 本協会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。
第九章 委員会等
(委員会)
第51条 本協会の事業を円滑に運営する為に必要あるときは、理事会の決議により委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成および運営に関しての事項は、理事会の決議により別に定める。
(事務局)
第52条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局の組織および運営に関しての事項は、理事会の決議により別に定める。
第十章 情報公開等
(情報公開)
第53条 本協会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開する。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による
(個人情報の保護)
第54条 本協会は、業務上知り得た個人情報保護に万全を期すものとする。
2 個人情報保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公告の方法)
第55条 本協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は、秋山哲、加瀬英明、神藤燿、村松英子とする。
3 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第42条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。